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こんな人に向いています
(1) 借金返済がなくなっても依然と生活が苦しい方
(2) 破産が出来ない職業に就いていない方
(3) 浪費やギャンブルをしていない方か破産の直接の原因ではない方
(4) 財産といえるような物を持っていない方
1 意外とデメリットは少ない自己破産
自己破産には、例えば「戸籍に破産の履歴が残る」、とか
「選挙権が無くなる」「一切引越が出来ない」などという誤解もあるのですが、
意外にデメリットは多くありません。
ですから、借金返済がなくなったとしても、依然として生活が苦しい方の場合には、
自己破産が一番生活の立て直しがしやすいと言えます。
2 自己破産すると仕事を失う職業がある
世の中には、破産をしたままでは、仕事が出来ない職業があります。
例えば、身近な職業として、警備員や保険外務員があります。
また、弁護士や司法書士、公認会計士、税理士などの士業もほぼ無理でしょう。
ただし、この資格制限も永遠に続くわけではなく、免責決定が確定した後は、
これらの職業に就くことが出来ます。
逆に、これらの職業以外の仕事をしている方は、
会社をクビになったりすることもありません
(ただし、肩たたき退職を迫られるケースはあるようですが、
これは強要となると労働法違反の可能性が高くなります)。
3 浪費・ギャンブルは御法度
ただ、この制度は、お金を貸してくれた人に対して一切の支払をしないのですから、
利用する場合にいろいろと難しい点もあります。
例えば、先に説明したとおり、ギャンブルや浪費が借金をした理由の中心だと、
なかなか借金を返さなくても良いという状態にはなりません。
4 20万円以上の財産がないか
また、もっている資産の中で原則的には20万円を超える財産を持っている場合には、
それを取られてしまう場合があります。住宅などは残すことはほぼ無理でしょう。
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