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個人再生手続

こんな人に向いています

(1) 収入が安定している方
(2) 借金の原因が浪費やギャンブルにある方
(3) 住宅ローンがあり、しかし住宅だけは残したい方
(4) 自己破産は絶対いやだ、という方


1 個人再生は安定収入が絶対条件

個人再生手続き、みなさんには、最もなじみのない名前だと思います。
まず初めに説明をしなければならないのは、この制度を利用できる人は、
安定的な収入があって、かつ借金総額が5000万円以下の人ということです。
これらの問題がなければ、この制度は借金整理にぜつだいな効果を
もたらしてくれる制度なのです。
この制度を一言で言えば、借金が最高5分の1になる手続き、ということになります。
(具体例)
例えば、500万円の借金があったとしましょう。
この借金は、個人民事再生手続きを経て、最高で100万円の借金となります。
そして、これを原則36回(3年ですね)で払っていくのです。
すると、月々2万8千円程度頑張って3年払っていけば、
400万円の借金を返さなくて良くなるわけです。
ただ、最低100万円は返さなければなりませんから、300万円の借金がある人も、
60万円ではなく、100万円を返していかなければなりません。

2 浪費やギャンブルが原因の借金は自己破産できない

また、後で説明します自己破産では、借金の仕方や理由が、浪費やギャンブルだとすると、
原則的に借金を全額返して行かなくてはならないということになってしまいますが、
この個人再生手続きではそのような制限がありません。

3 住宅ローンはそのままで

また、この制度のもう一つの大きなメリットとして
住宅ローンを支払っている途中の不動産を残すことができます。
つまり、住宅ローンの返済はそれまでと同じように支払続けながら、
その他の借金を大きく減額することができるわけです。

4 自己破産という経歴

債務整理の方法には、任意整理、個人再生、自己破産などの方法がありますが、
ブラックリストに名前が載るなどのデメリットは、どれも同じです。
自己破産をとったから、とりたてて借金が出来ない期間が長い、
というものでもありません。
しかし、ご自身の気持ちの中に、
「たった一度きりの人生に、自己破産という経歴は残したくない」という思いがある方は、
それはそれで立派な考え方です。
「借りたものは少しでも返す」こんな気持ちは裁判所も高く評価してくれます。
たかが気持ち、されど気持ち。自己破産の経歴を残したくない方は、
個人再生をお勧めします。



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