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こんな人に向いています
(1) 金融業者との借入期間が長い方。
(2) 保証人がついている借金がある方。
(3) 裁判所へ絶対に行きたくない方。
1 任意整理とは?
任意整理というのは、ご自身あるいは弁護士等の専門家に代理してもらって、
金融業者と今後の借金の返済方法を話し合いながら決定していく方法です。
つまり、基本的には、今ある借金を月々返済できる額で支払う約束に変更する、
というイメージなのです。
(具体例)
例えば、今まで月々2万円支払っていたものを、
回数を倍にして1万円という返済方法に変更する、という感じですね。
2 金融業者との取引が長い場合
しかし、本当は任意整理という方法は、
もっと大胆に借金を減らす可能性を秘めている方法なのです。
では、借金が大胆に減る可能性があるその理由とは何でしょう?
通常皆さんは、消費者金融からお金を借りる場合、
約25%〜29%程度の金利を支払っています。
しかし、利息に関する法律「利息制限法」は以下のとおり定めています。
元本が
・ 10万円未満の場合は年20%
・ 10万円以上100万円未満の場合は年18%
・ 10万円以上の場合は年15%
おかしいですね。
消費者金融のCMなどをみると、
利息に関する表示を堂々と25%〜29%などとしています。
あまり難しいことは、ここでは省略しますが、金融業者は一定の要件をみたすことで、
利息制限法を超える利息をとることができるのです。
ただし、この「一定の要件」というのは、ものすごく大変な要件で、
一般的には金融業者がこの要件をみたしている!と裁判などで言ったとしても、
裁判所などでそれが認められるのはごくわずかだと言っていいでしょう。
そうだとすると?今まで利息制限法を超える利息を払ってきた場合には、
理屈としては、それを返金してもらうことが可能だということになります。
しかし、金融業者はお金を借りた本人が
「利息制限法を超えて支払ってきた利息分を全部返してください」
などといってもそれに応じてくれません。応じてくれる場合とは、
・ 借りた本人が裁判所へ行って金融業者を訴える
・ 弁護士などに頼む
などです。
ここで、弁護士などに頼む、というのは、金融業者も法律の専門家が出てきたのだから、
争ってもしょうがない、とある意味あきらめる傾向が強いということですね。
このように、金融業者から返金があった結果
・借金額が減る
・借金額が大きく減って、借金がなくなる
・借金額が大きく減って、借金がなくなり、かえってお金が戻ってくる
この3パターンの状況となります。
ここで問題です。
払いすぎた利息を返してもらう場合、額が多いのは次のうちどちらでしょうか。
A 金融業者からお金を借りて長年返してきた人
B 金融業者からお金を借りて間もない人
簡単ですよね。
答えはAです。
長年お金を返してきた人は、その分たくさんの「余計な」利息を
支払ってきたということになるからです。
3 自分の借金に保証人がいる場合
通常消費者金融からお金を借りる場合、保証人や不動産への担保設定は
不要である事が一般です。
しかし、例えば商工ローンや銀行などから多額の借金をする場合には
その借金に保証人が必要な場合があります。
そこで、親族や知人に何とか頼み込んでやっと保証人になってもらった、
そんな場合は、「絶対に迷惑はかけませんから」と頭を下げたはずです。
このような保証人がいる場合には、自己破産や個人再生手続きをとることで
その人たちに迷惑がかかってしまいます。その人達の保証人としての弁済義務
(本人に代わって支払うべき義務)は、本人の自己破産などでは免除されないからです。
よって、保証人がいる借金がある場合には、その借金について、今までどおりの
返済をする必要があることから、結果任意整理を選択せざるを得ないわけです。
4 裁判所は恐いところではないが
裁判所についての、一般的なイメージは「犯罪者(悪人)を裁くところ」
というものでしょう。
そして、自己破産や個人再生手続きをとると、
何だか自分も悪人になったような気持ちになるものです。
しかし、自己破産等の手続きに関する裁判所の対応は、
「人生のやり直しがしたいという人の言い分を聞いて、
できれば再出発をさせてあげたい」というものです。
ですから、怖がることは「何も!」ありません。
しかし、裁判所への恐怖心がどうしてもとれない方は、
裁判所を通じた手続き以外の方法を考えることになり、
結果それは任意整理だということになります。
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