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借金の解決方法・個人民事再生手続き


個人民事再生手続きとは?

個人民事再生手続きを利用できる人: 安定的な収入があって、かつ借金総額が5000万円以下の人
以上に問題がなければ、個人再生・民事再生制度は借金整理に絶大な効果があります。
一言で言えば、借金が最高5分の1になる手続き、ということになります。

たとえば500万円の借金があったとしましょう。この借金は、個人再生・民事再生手続きを経て、最高で100万円の借金となります。そして、これを原則36回(3年ですね)で払っていくのです。すると、月々2万8千円程度頑張って3年払っていけば、400万円の借金を返さなくて良くなるわけです。
* ただ、最低100万円は返さなければなりませんから、300万円の借金がある人も60万円ではなく、100万円を返していかなければなりません。

そのほかの民事再生手続きのメリット

1)  ギャンブルや浪費で作った借金も大きく減額ができる
  自己破産では、借金の仕方や理由が、浪費やギャンブルだとすると、原則的に借金を全額返して行かなくてはならないということになってしまいますが、この個人再生・民事再生手続きではそのような制限がありません。
2)  住宅を残すことができる
  住宅ローンを支払っている途中の不動産を残すことができます。
つまり、個人再生・民事再生手続きを利用すれば、住宅ローンの返済はそれまでと同じように支払続けながら、その他の借金を大きく減額することができるわけです。
3)  裁判所を通すが、比較的手続きを簡単に行える
  この制度は裁判所を通して行う手続きですから、原則的に1度は裁判所へ弁護士と一緒に行かなければなりません。
でも、ご心配なく。場所は小さな会議室のようなところで、裁判官も普通のスーツ姿で登場し、「3年間きちんと払っていけますか」というような内容の質問を受けるのみです。

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