ご自身あるいは弁護士等の専門家に代理してもらって、金融業者と今後の借金の返済方法を話し合いながら決定していく方法です。
つまり、基本的には、今ある借金を月々返済できる額で支払う約束に変更する、というイメージなのです。
任意整理という方法は、もっと大胆に借金を減らす可能性を秘めています。
通常皆さんは、消費者金融からお金を借りる場合、約25%〜29%程度の金利を支払っています。
しかし、利息に関する法律「利息制限法」は以下のとおり定めています。
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消費者金融のCMなどをみると、利息に関する表示を堂々と25%〜29%などとしています。
金融業者は一定の要件を充たすことで、利息制限法を超える利息をとることができるのです。但し、この「一定の要件」というのは、ものすごく大変な要件で、一般的には金融業者がこの要件を充たしている!と裁判などで言ったとしても、裁判所などでそれが認められるのはごくわずかだと言っていいでしょう。
つまり、今まで利息制限法を超える利息を払ってきた場合には、理屈としては、それを戻してもらうことが可能だということになります。
金融業者がそれに応じてくれる場合、@ 借りた本人が裁判所へ行って金融業者を訴える A 弁護士などに頼む、などができます。
*理由:弁護士などに頼む、というのは、金融業者も法律の専門家が出てきたのだから、争ってもしょうがない、とある意味あきらめる傾向が強い。
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