自己破産の申立書(もうしたてしょ)には、
・自己破産の申立人をはっきりさせること
・裁判所に対して求めていることを書くこと
になります。
自己破産の申立には、以上の書類の他に自分で集めなければならない書類があります。
それは、以上の書類の裏付け証拠書類です。
この書類のことを疎明資料(そめいしりょう)と言います。
自己破産の申立書に、「私の給料は20万円です」「私の預貯金は現在10万円です」と
記載しただけでは、裁判官は納得してくれません。
裁判官は、それらの事実を証明してください、という話になり、
その資料を提出する必要があるわけです。
以下の表を参考にして、イメージをつかんでください。
これはあくまでイメージを持ってもらうための参考例です。
| 書類に記載した項目 | 疎明資料(裏付け資料) |
| 住 所 | 住民票 |
| 通帳残高 | 通帳(写し)2年分 |
| 給料の額 | 給与明細2ヶ月分 |
| 去年の所得 | 源泉徴収票か課税証明書 |
| 自動車 | 車検証 |
| 自動車の評価額 | 自動車会社の査定書 |
| 退職金の額 | 会社からもらう退職金見込証明書 |
| 生命保険 | 保険証券(写し) |
| 生命保険解約返戻金額 | 生命保険会社からもらう返戻金証明書 |
| 不動産(家・建物・マンション) | 登記簿謄本(法務局でもらう) |
| 不動産の価値 | 不動産会社の査定証明書 |
☆このほかにも必要な書類がありますから、
各裁判所の指示に従い、自分で集めることになります。
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