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多重債務申立書作成マニュアル


疎明資料

自己破産の申立書(もうしたてしょ)には、

・自己破産の申立人をはっきりさせること
・裁判所に対して求めていることを書くこと

になります。

自己破産の申立には、以上の書類の他に自分で集めなければならない書類があります。
それは、以上の書類の裏付け証拠書類です。
この書類のことを疎明資料(そめいしりょう)と言います。

自己破産の申立書に、「私の給料は20万円です」「私の預貯金は現在10万円です」と
記載しただけでは、裁判官は納得してくれません。
裁判官は、それらの事実を証明してください、という話になり、
その資料を提出する必要があるわけです。

以下の表を参考にして、イメージをつかんでください。
これはあくまでイメージを持ってもらうための参考例です。

書類に記載した項目疎明資料(裏付け資料)
住 所住民票
通帳残高通帳(写し)2年分
給料の額給与明細2ヶ月分
去年の所得源泉徴収票か課税証明書
自動車車検証
自動車の評価額自動車会社の査定書
退職金の額会社からもらう退職金見込証明書
生命保険保険証券(写し)
生命保険解約返戻金額生命保険会社からもらう返戻金証明書
不動産(家・建物・マンション)登記簿謄本(法務局でもらう)
不動産の価値不動産会社の査定証明書

☆このほかにも必要な書類がありますから、
 各裁判所の指示に従い、自分で集めることになります。



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