自己破産を申立てようと思う人は、高価な財産を持っていることができません。
つまり、自己破産手続きの中で、高価な財産はお金に換えられ債権者に
分配されることになるからです。
そこで、自己破産の申立てには、
あなたが今実際に持っている財産を残さず届け出ることが必要となります。
この書面を財産目録(ざいさんもくろく)と言います。
ここで、実際は持っているのに、わざと記載していない財産があると、
「財産隠し」とみなされて、免責決定
(借金を返さなくても良いですよと言う裁判所のお墨付きのこと)
をもらうことができなくなります。
自己破産申立用書式には、どんな財産を届け出る必要があるかについて、
あらかじめ印刷されていますから、それに忠実に届け出ればそれで足ります。
例えば、自動車とか、高価な貴金属とか、そしてこれは意外に見落とされがちですが
生命保険の解約返戻金などがあると、それは高価な財産とみなされて、
結果取り上げられてしまう可能性が高いと考えられます。
自己破産をすると何が何でもすべての家財道具まで無くなってしまうと
思っている方もいますが、あまり高価な輸入家具などでない限り、
家財道具は残ると考えて良いでしょう。
<ポイント>
・ 持っている高価な財産は全て記載する。
(絶対に財産隠しはしないこと)
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