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多重債務申立書作成マニュアル


自己破産の申立書

自己破産の申立書(もうしたてしょ)には、

・自己破産の申立人をはっきりさせること
・裁判所に対して求めていることを書くこと

になります。

まず、申立人は、自己破産を申請する人のことです。
そしてこの時、名前とともに、住所を書く必要があります。
これは、現在住民票があるところのことです。

但し、住民票と異なる場所で生活している場合には、
「居所(きょしょ)」という項目に、現在実際に住んでいる場所を記載する必要があり、
自己破産の申立を居所で行う場合には、ガス水道などの公共料金を居所で支払っている
証明をすること、あるいは同居の方に「確かにここに住んでいます」という証明書を
書いてもらう必要があるでしょう。

自己破産の申立はどこの裁判所でも受け付けてくれるわけではなく、
自分が住んでいる場所の最寄りの裁判所に自己破産申立を行うことになりますから、
住所(居所)は、とても重要です。
横浜に住んでいる人は、千葉の裁判所では自己破産の申立ができないのです。

次に、裁判所に用意された自己破産申立用書式を提出します。
特に注意することはありません。念のためですが、
・自己破産手続きを開始してもらうこと、
・免責決定(借金をもう返さなくても良いですよという決定)をもらうこと
の2点が求めることの内容です。

<ポイント>
・ 申立書に記載する住所は、原則→住民票があるところ
              例外→実際生活しているところ
・ 住所(居所)を管轄している地方裁判所(簡易裁判所や家庭裁判所はダメ)へ自己破産の申し立てを行う。
・ その他の重要な項目は、あらかじめ裁判所に用意された自己破産申立用書式に印刷されているから大丈夫。



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