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よくある質問


自己破産について>

Q 1、自己破産とは、何ですか?
A 自己破産とは、借金がこれ以上払えません、と裁判所を通じて自ら宣言し、これに対して裁判所から「もう借金を返さなくても良いですよ」、というお墨付き(免責決定(めんせきけってい))をもらう手続を言います。
ですから、免責決定が出ると、事実上借金がなくなったのと同様の状態となるわけです。
Q 2、自己破産すると、財産はどうなりますか?
A 自己破産をすると、手元に残っている財産を、破産管財人裁判所から選任されて破産者の財産を管理する弁護士が、債権者に公平に分け与えることとなります。
しかし、安い家財道具や、古びた自動車などは、手元に残ります。概ね、20万円以上の財産について、取り上げられる可能性があると考えて良いでしょう。
Q 3、必ず破産管財人が選任されるのですか?
A そうではありません。破産管財人は、債務者に概ね20万円以上の財産がある場合に選任され、その財産すら無い人については、選任されません。
それは、財産を調査、管理する必要がないからです。
このように、財産がない人の自己破産を同時廃止(どうじはいし)による自己破産と言い、手続は極めて簡単なものとなります。
Q 4、自己破産をすれば、絶対に借金を返済しなくても良くなるのですか?
A 残念ながら、答えはノーです。自己破産しても、例えば借り方が悪質な場合(免責不許可事由(めんせきふきょかじゆう)Q−6を見てください)は、以後も変わらず借金を返さなければなりません。
一般的には、破産とは、債務者(お金を借りた人)に人生のやり直しを与えるためにあるのですから、相当のことがない限り、免責決定が出ると言って良いでしょう。
Q 5、税金や社会保険料も免責されますか?
A 税金や社会保険料は免責されません。
Q 6、裁判所へは何回くらい行くのですか?
A 裁判所によって違うのですが、現在はほとんど1回だけだと思われます。
但し、裁判所によって2回行かなければならなかったり、または裁判所から質問を受けるため、特別に呼ばれることもあります。
Q 7、破産手続は、どのくらいの期間で終わりますか?
A これも裁判所によって違いますが、だいたい5ヶ月から6ヶ月程度で終わります。
ここで注意しなければならない点は、免責決定が出た後1ヶ月間は、決定が取り消される可能性があるという点です。通常は1ヶ月後に決定が確定し、この段階に至れば完全に安心できることになります。
ここにいう5ヶ月から6ヶ月というのは、この確定期間の1ヶ月を含んでいます。

 

<個人再生について>

Q 1、 個人再生とは、何ですか?
A 個人再生は、現在の借金総額について最低5分の1を3年で支払う制度のことを言います。
(但し、最低100万円は返済しなければなりません)。
Q 2、 借金がいくらであっても利用することができますか?
A いいえ。借金総額が5000万円までの方しか利用できません。
Q 3、 個人再生のメリットは何ですか?
A 個人再生手続は、とても債務者(お金を借りた人)に優しい制度で、今後利用する方が増えていくことが見込まれています。
それは、まず住宅ローンの返済中の場合、住宅を残すことができます。つまり、今まで通り、ご自宅に住み続けることができるわけです。
また、借金をした経緯の中に、ギャンブルや浪費がある場合、自己破産をすることはできませんが、個人再生はすることができます。
そして、自己破産をすると制限される職業も制限がありません。
Q 4、 無理のない返済計画とは、どのような計画ですか?
A まず、毎月の家計の状況で、5万円程度余裕がある方が、この制度を利用して良いと思います。
つまり、ぎりぎり3万円しか余裕のない方が、突然の出費で1万円しか手元に残らなかったと言っても、債権者(お金を貸した人)は許してくれません。
36回は、頑張って毎月3万円の返済を行える方でなければ、この制度を利用するのは危険なのです。
Q 5、 毎月の返済ができないとどうなるのですか?
A 破産宣告が強制的になされる可能性が高いのです。そうなると、また弁護士さんにお願いして、破産手続を取ってもらわなければならないので、弁護士費用も二重にかかってしまうことになります。

 

<任意整理について>

Q 1、 任意整理(にんいせいり)とは何ですか?
A 任意整理とは、基本的には、返済方法の変更のことをいいます。
つまり、例えば毎月2万円の返済は難しいので、毎月の返済額を5千円と低く変更し、逆に分割返済の回数を増やす方法です。
Q 2、 分割回数が増えると、それだけ余計に金利を支払うことになるのですか?
A この任意整理は、弁護士や司法書士に依頼してやってもらうと、ここからは金利を取られることはありません。
0%での支払です。しかし、弁護士等を通さずに和解をすると、金利が付加されることがありますので注意が必要です。
Q 3、 任意整理は、自分でできますか?
A 自分でできます。
しかし、金融業者は弁護士や司法書士でないと、なかなか和解に応じてくれません。
この方法を利用するならば、弁護士等に依頼することをお勧めします。
Q 4、 任意整理をすると、借金額が減る??
A そうです。それは、みなさんが利用している金融業者は、実は法律で定めた金利を超える利息を取っているからです。
例えば、利息制限法は10万円以上100万円未満の貸付を行う場合、金利は18%しか取ってはいけないと定めています。にもかかわらず、みなさんは、概ね25%〜29.2%の間で
利息を取られています。
この、払いすぎている利息を弁護士や司法書士が返還してもらう交渉をすることになるので、
結果借金額が減ることになるわけです。
そして、このメリットが最大限生かされるのは、金融業者との取引が長い方です。
なぜなら、それだけ長い間余計な利息をたくさん支払ってきたことになるからです。
Q 5、 任意整理は、どこでやるのですか?
A 通常、借金整理は裁判所を通じて行うことが多いのですが、 この任意整理は、裁判所を通さずに、和解契約をすることとなります。ですから、裁判所へ行く必要がありません。


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