自己破産の手続き中、たとえば申立書類に足りないものがあったりすると、
「いついつまでに、この書類を提出してください」と指示されたり、
「いついつ、何時に裁判所へ来てください」と指定を受けます。
この「いついつ」という期日時間は絶対に守らなければなりません。
この期日に遅れたりすると、「この人は自己破産について、
不利な結果が出ても良いと思っている」と考えられ、
自己破産がうまくいかないからです。
ですから、このような期日時間に指定があったときは、
書類の提出だったら、2、3日前までに提出するとか、
裁判所へいく場合には30分前に裁判所で待機するとか
少し余裕を持って行動してください。
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